残業時間がこうやって計算されてるのを、あなたは知ってますか!?
- 2016年3月24日
サラリーマンをしている(若しくはしていた)ことがある人なら、一度くらいは“残業”というのを経験した事があるんじゃないかと思います。
もちろん、私も経験した事があります。
まぁ、今もなお絶賛経験中なんですけどね(苦笑)。
ただ、私調べになりますが、自分の残業時間をちゃんと計算した事がある人って、実は少ないんじゃないかって思うんですよ!?
(独身で、男性で、しかも技術職の方は、特に”ザル”な人が多い印象があります(私調べ))
まぁ、かく言う私も
「今月は◯◯時間残業したから、残業代はXX,XXX円だな」
という事を考えた事はなく給与明細をみて
「今月は結構働いたなぁ〜」
って思うくらいでした。
ただ、いい大人が自分の時間や給料を管理できないのはマズイよなぁ〜って思いまして(前にも同じ様な事を言った気がしますが(苦笑))、改めて残業時間、そして残業代ってどうやって計算されるものなのかを調べてみたんです。
で、
多分ですが、私と同様に残業時間や残業代の計算に無頓着な人って結構いる(男性で、独身で、しかも技術職の方など)と思ったので、
「調べた内容を皆に共有すると、役立つかも!?」
と考え、今回、あなたに私が調べた内容をご紹介させていただこうかと思います。
なので、もし
「男性で独身で技術職・・・、それって私の事???」
と思った方は特に、今回ご紹介する情報を参考にしていただけたら嬉しいです。
”残業”とは!?
ところで、先程から”残業”という言葉を使っているわけですけど、そもそも”残業”というのはどういう定義なのか、あなたは知っていますか??
・・・
・・
・
“残業”というのは、
『あなたが務めている会社で定められている所定労働時間を超えて働くこと』
を指したものになります。
つまりですね・・・、
もしあなたの会社が定めている所定労働時間が10:00〜18:00(休憩時間:1時間)なのであれば7時間以上働くと”残業”となり、10:00〜19:00(休憩時間:1時間)なのであれば8時間以上働くと”残業”になるというわけです。
残業時間の計算する方法
という事は、残業時間というのは
実労働時間 − 会社で定められた所定労働時間 = 残業時間
という式で計算できるという事が言えます。
例えば、
- あなたの実労働時間:10時間(休憩時間除く)
- 会社で定められた所定労働時間:7時間(休憩時間除く)
であれば、あなたが残業した時間は3時間という事になります。
残業時間から残業代を計算する方法
まぁ、ここまでは
「そんな事、知ってますよ〜」
って人も多いとは思うんです。
ただ、じゃあ残業時間が計算できたら残業代は簡単に計算できるのかっていうと、そうでもないんです。
それは何故かというと、残業時間から残業代を計算する際には
- 残業時間のうち、法定労働時間内が何時間で、法定労働時間外が何時間か
- 残業時間のうち、通常残業が何時間で、深夜残業が何時間か
を確認しなければならないからです。
法定労働時間内 or 法定労働時間外
先ほど”残業”というのは『あなたが務めている会社で定められている所定労働時間を超えて働くこと』とお伝えしましたが、実はこれには2つの種類が存在します。
その2つというのは
- 法定労働時間内の残業(=法内残業)
- 法定労働時間外の残業(=時間外労働)
です。
聞きなれない言葉なので、ちょっと分かり難いかもしれませんね!?
もう少し端的に言ってしまうと、この2つには
1.法定労働時間内の残業(=法内残業)
→労働基準法で定められた労働時間の範囲内の残業
2.法定労働時間外の残業(=時間外労働)
→労働基準法で定められた労働時間の範囲外の残業
という違いがあるんです。
実は、労働時間は労働基準法という法律で
- 1日8時間
- 週40時間
と上限が定められて、この時間を超えて働くいた場合には、通常よりも割増の賃金を支払わないといけないと決められています。
ただ・・・、
あなた、もしくはあなたのお友達が勤めている会社で、所定労働時間は10:00〜18:00(休憩時間:1時間)といった具合に、所定労働時間が8時間より短いところってたまにありませんか!?
そういった会社の場合、もし1日フルタイムで働いても労働時間は7時間となり、労働基準法で定められている1日8時間を下回ってしまうわけです。
こういった時のためにあるのが“法定労働時間内の残業(=法内残業)”なんです!!
例えば、Aさんという方が、所定労働時間10:00〜18:00(休憩時間:1時間)の会社で22:00まで”残業”をしたとしましょう。
Aさんの残業時間はもちろん”4時間(11時間(実労働時間)−7時間(所定労働時間))”となるのですが、Aさんの所定労働時間が8時間に満たないため、残業時間のうちの1時間は“法定労働時間内の残業(=法内残業)”という扱いになり、残りの3時間(19:00〜22:00)は”法定労働時間外の残業(=時間外労働)”という扱いになるというわけです。
なお、先程
- 1日8時間
- 週40時間
を超えた労働(”法定労働時間外の残業(=時間外労働)”)には割増で賃金を支払わないといけないと法律で定められているとご紹介しましたが、“法定労働時間内の残業(=法内残業)”については、賃金を割増しなければならないなどの法律は定められておらず、その賃金割増の有無は会社に一任されています。
ですので、もしあなたがお勤めの会社の所定労働時間が8時間未満なのであれば、就業規則で法定労働時間内の残業(=法内残業)の賃金がどのように定められているかを確認しておくと良いと思いますよ。
通常残業 or 深夜残業
ご存知の方も多いと思いますが、”残業(この場合の”残業”とは法定労働時間外の残業)”には2種類があります。
それは
- 通常残業(〜22:00に行った”残業”)
- 深夜残業(22:00〜翌日5:00の間に行った”残業”)
です。
種類が2つあるという事はこの2つの”残業”には何らかの違いがあるわけなんですが、一体何が違うのかと言いますと
・・・
・・
・
それはもちろん、賃金の割増比率です。
通常残業と深夜残業では働いた事で得られる賃金が
- 通常残業 → 通常の1.25倍
- 深夜残業 → 通常の1.5倍
と変わってきます。
残業代を計算する際、通常残業と深夜残業の割増比率を間違えると、計算が狂ってくるので、このお話はちゃんと押さえておいていただけたらって思いますよ〜。
あっ因みに・・・、
先程、深夜残業における賃金の割増比率を通常の1.5倍だとご紹介しましたが、この比率はあくまで法定労働時間外の残業(=時間外労働)の場合に限ります。
なので、例えば警備員のお仕事のように、そもそもの所定労働時間が深夜残業の時間帯(22:00〜翌日5:00)の場合、割増比率は通常の1.5倍にはならず、通常の1.25倍となります。
深夜残業の時間帯(22:00~翌日5:00)に働けば、賃金の割増比率が必ず通常の1.5倍になるというわけではなく
- 深夜帯(22:00〜翌日5:00)に働くと、賃金の割増比率は通常の1.25倍
- それが”法定労働時間外の残業(=時間外労働)”の場合であれば、賃金の割増比率は通常の1.5倍
となるので、そこはご注意ください。
残業時間・残業代を計算してみよう!!
と、ここまで残業時間・残業代の計算や、その際に注意しなければならない確認ポイントなどをご紹介してきましたが、もしかしたら
「むむむ・・・???」
となってしまっている人も中にはいるんじゃないかと思うんです。
(だって、私もそうでしたから(苦笑))
なので、ここまでご紹介した内容を復習するために、最後に1つ例題を出したいと思います。
実際に自分の手で計算をすると理解が進むし、覚えた事も定着するので、是非これから出題する問題に挑戦していただけたらって思いますよ!!
じゃあ早速始めましょうか!?
問題は↓↓↓です。
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【例題】
Bさんは、3月28日(月)に10:00に会社へ出社し、23:00までお仕事しました。
この日のBさんの残業代は、一体いくらになるでしょう??
因みに、
- Bさんが勤めている会社では、所定労働時間が”10:00〜18:00(休憩時間:1時間含む)”と定められてます
- Bさんが勤めている会社では、法定労働時間内の残業(=法内残業)での賃金の割増比率は”通常の100%(通常と同じ)”と定められてます
- Bさんは”13:00〜14:00″に休憩を取りました
- Bさんの時給は”5,000/1時間”です
となります。
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ではでは、シンキングタイム、スタート〜!!
・・・・・
・・・・
・・・
・・
・
さて、どうでしょう? できましたか??
・・・、まだの方がどうもいらっしゃるようなので、もうちょっとだけ時間を取りますね!!
・・・
・・
・
さてさて、大丈夫でしょうか!?
・・・、じゃあ回答していきたいと思います!!
残業代を計算するための第一歩は残業時間が何時間だったかを知る事なので、まず始めにBさんの残業時間を確認していきましょう。
“残業”というのは
『あなたが務めている会社で定められている所定労働時間を超えて働くこと』
なわけですから、3月28日(月)のBさんの残業時間は実労働時間から所定労働時間を引いた5時間という事になります。
残業時間が分かったところで、次に残業代を計算したいと思うんですが・・・、その前に確認をしておかないといけない事がありました。
- 残業時間のうち、法定労働時間内が何時間で、法定労働時間外が何時間か
- 残業時間のうち、通常残業が何時間で、深夜残業が何時間か
の2つについて、ですよね!?
Bさんの会社の所定労働時間は7時間(10:00~18:00(休憩時間:1時間含む))なので、労働基準法が定めた労働時間(1日8時間)には1時間分足りません。
なので、Bさんの3月28日(月)の残業時間のうち、
- 法定労働時間内の残業(=法内残業) → 1時間
- 法定労働時間外の残業(=時間外労働) → 4時間
という事になります。
また、Bさんは23:00まで残業しているので、法定労働時間外の残業(=時間外労働)のうち、
- 通常残業(〜22:00に行った”残業”) → 3時間
- 深夜残業(22:00〜翌日5:00の間に行った”残業”) → 1時間
となるわけです。
という事は・・・
Bさんの残業代は
項目 | 残業時間 | 時給 | 割増比率 | 賃金 | |
法定労働時間内の残業
(=法内残業) |
1時間 | 5,000円 | 1.0倍 | 5,000円 | |
法定労働時間外の残業
(=時間外労働) |
通常残業 | 3時間 | 1.25倍 | 18,750円 | |
深夜残業 | 1時間 | 1.5倍 | 7,500円 | ||
合計 | 31,250円 |
と求める事ができるわけです!!
さて、どうでしょう!?
同じ計算結果になりましたか??
もし、同じ計算結果にならなかったという方は、ご紹介した内容をもう一度チェックしていただけたらと思います。
そして、是非ご自身で残業時間や残業代を計算できるようになっていただけらと思います!!
では、今回はこの辺で。
最後までお読みいただき有り難う御座います。
PS.
もし例題を解いていて、
「あれ、その計算間違っていませんか!?」
「例題を解くためにはちょっと条件が足りないのでは??」
というところがあったら、是非コメントください。
細心の注意は払っているものの、ケアレスミスがないとも限りませんので、良かったらご協力いただけると有り難いです^^;